2024年11月から道路交通法改正が適用されます

アンニョンハシンミカ、足立商工会の朴京秀です。

 

タイトルにあるように11月から新たな道路交通法が適用されます、主な改正は自転車の「ながらスマホ」罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設となります。

 

△自転車の「ながらスマホ」罰則強化

 

禁止事項

 

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

 

※どちらも自転車が停止しているときを除く。

 

罰則(現行は5万以下の罰金)

 

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

△「酒気帯び運転」の罰則

 

禁止事項

 

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

罰則

 

  • 酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

11月より自転車の交通違反に対して反則金を納付させるいわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました、取り締まりの対象は16歳以上となります。

また危険な行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象になることもあるそうです。

 

そろそろ忘年会や新年モイムなど飲酒される機会が増えてくる時期ですが同胞の皆様におかれましではくれぐれもお気を付けください。

 

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