あだち生活・暮らし臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援)について

アンニョンハシンミカ、足立商工会の朴京秀です。

現在、足立区では国が令和4年9月9月に開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において住民税非課税世帯家計急変世帯に対して、1世帯当たり5万円給付を行うこととなりました。

足立区では対象になると思われる世帯に対して11月15日以降に届くよう「確認書」を送付しているそうです。

「確認書」が届かなくても対象となりえる足立同胞もいるかと思いますのでいくつかのポイントを解説出来れば思いますのでご参考になればと思います。

 

△住民税非課税世帯分の条件

 

①令和4年9月30日時点で、足立区の住民基本台帳に記録されている。

②世帯全員が令和4年分の住民税均等割が非課税であること。

→令和4年度分なので収入でいえばR3年1月1日から12月31日までとなり、確定申告・年末調整・住民税申告をした結果「住民税が非課税」となった方となります。

 

③住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。

→例えばオモニが一人暮らしをして、息子や娘がオモニを扶養家族として「扶養控除」を受けている場合は給付対象者からはずれてしまいます。

 

※特に③に関しては確認が必要となりますのでご注意ください。

 

△家計急変世帯分の条件

 

①予期せず家計が急変し、収入が減少した足立区の住民(住民税課税だったが非課税レベルになってしまった等)

②令和4年1月から令和4年12月までのいずれか「1ヶ月の収入×12」した額が、住民税非課税水準であること(世帯全員がそれぞれ住民税非課税水準)

→住民税非課税水準とは給与であれば年額100万円・月額で83,333円未満の方となります。

 

③あだち生活・暮らし臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援)「非課税世帯分」を受けていない方。

 

△まとめ

 

①今回の給付は非課税世帯分版と家計急変世帯分版があり、住民税課税水準等で異なります。

②家計急変世帯分版に関しては区から書類が送られてこないケースがあると思われるので区役所や区民事務所・区のHPから申請書類を入手する必要があります。

③扶養関係で非課税世帯版の対象とならない場合は家計急変世帯版の対象になるか検討してみてはいかがでしょうか。

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