アンニョンハシンミカ、足立商工会の朴京秀です。
もう過去のことにように忘れされているかもしれませんが令和6年は経済対策の一環で所得税3万円・住民税1万円の減税・また給付が始まります。
本日は所得税について言及したいと思います。
- 給与所得者の場合
6月以降、毎月天引きされている源泉所得税から差し引いていき、0円になるまで減額されることになります。
(例えば6月8,250円→0円 7月8,250円→0円 8月8,250円→0円 9月8,250円→5,250円となり10月以降は8,250円となります。)
上記の例のようにシンプルであれば良いのですが3万円は扶養家族の人数によって変化します、なので給与担当者や経理は「一人一人あといくら引けるのか」を管理しなければならず事務作業の負担増が懸念されます、給与ソフトなどで管理されていれば可能だと思いますがそうでない中小企業や個人事業主だと中々厳しいなと思います。
- 個人事業主の場合
個人事業主に関してはまず前年に一定額以上の納付をされていた場合予定納税(中間)がありそこから差し引いくことになりますので給与所得者に比べてる事務負担がなく良いかもしれません。
- 最終的に年末調整または確定申告で精算できる。
所得税は最終的に年末調整や確定申告で決まります、最初に恩恵を受けるかあとで受けるかの違いです。
ただ最初に恩恵を受けると例えば年末調整による還付金額が毎年より少なく感じことも予想されますのでご注意ください。
- 最後に
給付に関しては令和5年もしくは令和6年度住民税非課税世帯が対象となります。
つまり今行われている確定申告次第で決まります、また他の親族等の扶養を受けていないことが条件となりますのでご自身が当てはまるのどうか一度確認してみてはいかがでしょうか。
以上